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福島プレーパーク規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、福島プレーパークといいます。

(事務所)

第2条 この団体は、事務所を長崎県松浦市福島町塩浜免3033番地に置きます。

 

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この団体は、子どもの教育と福祉に関する事業を行い、地域社会の子育て環境充実に寄与することを目的とします。

(事業)

第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。

  1. プレーパーク(冒険遊び場)を運営する事業

  2. 子どもの居場所を作り運営する事業

  3. 無料又は軽費の学習教室を運営する事業

  4. 子ども食堂を運営又は援助する事業

  5. 地域における子どもの見守り活動を運営又は援助する事業

  6. 国または自治体からの委託による児童の健全育成にかかる事業

  7. 前各号の事業を実施するための費用を得る販売などの事業

  8. 前各号に準ずる事業

 

 

第3章 会員

(種別)

第5条 この団体の会員は、次の2種とします。

  1. 正会員   この団体の目的に賛同して入会し、この団体の事業や活動、意思決定に参加する個人及び団体

  2. 賛助会員  この団体の目的に賛同して入会し、この団体の活動を支援する個人および団体

(入会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めません。

2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。

3 代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなりません。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなりません。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

(1) 退会届の提出をしたとき

(2) 本人が死亡し、又は会員であるこの団体が消滅したとき

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

(退会)

第9条 会員は、別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができます。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。

(1) この規約等に違反したとき

(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第11条 自体回又は除名に際して、会員が既に納めた入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しないものとします。

 

 

第4章 役員及び職員

 

(種別及び定数)

第12条 この団体に次の役員を置きます。

(1) 運営委員 3名以上10名を超えない若干名

(2) 監査委員 2人

2 運営委員のうち、1人を代表とします。

(選任等)

第13条 運営委員及び監査委員は、総会において選任します。

2 代表は、運営委員の互選とします。

3 監査委員は、運営委員又はこの団体の職員を兼ねることができないものとします。

(職務)

第14条 代表は、この団体を代表し、その業務を総理します。

2 代表以外の役員は、団体の業務について、この団体を代表しないものとします。

3 運営委員は、運営委員会を構成し、この規約の定め及び運営委員会の議決に基づき、この団体の業務を執行します。

4 監査委員は、次に掲げる職務を行います。

(1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること

(2) この団体の財産の状況を監査すること

(3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告するとともに、必要な場合は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 運営委員の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げません。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。

4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長するものとします。

(欠員補充)

第16条 役員の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなりません。

(解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができます。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければなりません。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができます。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決により別に定めるものとします。

 

(職員)

第19条 この団体には、必要に応じて事務局長その他の職員を置くことができます。

2 職員を任免する場合は、運営委員会の決定を経て代表が任免するものとします。

 

 

第5章 総会

(種別)

第20条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とします。

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成します。

(権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決するものとします。

(1) この規約の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催するものとします。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。

(1) 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)  正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第4項第4号の規定により、監査委員から招集があったとき。

(招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集します。

2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30

日以内に臨時総会を招集しなければなりません。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければなりません。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出します。

(定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができません。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

とします。

2 総会の議事は、この規約に特別に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決します。

(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとします。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができます。

3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第47条の出席要件については、総会に出席したものとみなします。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができません。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければなりません。

 

 

第6章 運営委員会

(構成)

第30条 運営委員会は、運営委員をもって構成します。

 

(権能)

第31条 運営委員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決するものとします。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表が必要と認めたとき。

(2) 運営委員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第4項第5号の規定により、監査委員から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条 運営委員会は、代表が招集します。

2 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に運営委員会を招集しなければなりません。

3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければなりません。

(議長)

第34条 運営委員会の議長は、代表がこれに当たります。

(議決)

第35条 運営委員会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。

2 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(表決権等)

第36条 各運営委員の表決権は、平等なるものとします。

2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができます。

3 前項の規定により表決した運営委員は、第35条第2項および第37条第2項の適用については、運営委員会に出席したものとみなします。

4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができません。

(議事録)

第37条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。

(1) 日時及び場所

(2) 運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長が署名、押印しなければなりません。

 

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成します。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

(資産の管理)

第39条 この団体の資産は、運営委員会が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定めます。

(事業計画及び予算)

第40条 この団体の事業計画及びこれに伴う活動予算は、運営委員会が作成し、総会の議決を経なければなりません。

(暫定予算)

第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができます。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなします。

(予備費の設定及び使用)

第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができます。

2 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければなりません。

(予算の追加及び更正)

第43条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができます。

(事業報告及び決算)

第44条 この団体の事業報告書、活動計算書、決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに運営委員会で作成し、監査委員の監査を受け、総会の議決を経なければなりません。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。

(事業年度)

第45条 この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わるものとします。

(臨機の措置)

第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければなりません(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)。

 

 

第8章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)

第47条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければなりません。

(解散)

第48条 この団体は、次に掲げる事由により解散します。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければなりません。

(残余財産の帰属)

第49条 この団体が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において処分方法を決定します。

(合併)

第50条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経なければなりません。

 

 

第9章 雑則

(細則)

第51条 この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定めます。

 

 

附 則

1 この規約は、この団体の成立の日である2017年12月17日から施行します。

2 (以下略)

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